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[[原创地带]] 为日本法务省(法务部)翻译的“中国政法高官进修”材料3

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发表于 2007-9-17 07:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 (2) 現行犯人逮捕
 現行犯人は,犯人であることが明白であることから令状がなくても逮捕できることとされている。
 しかし,例は少ないが,現行犯人逮捕手続が違法とされる場合もないではない。この場合については勾留請求の際の司法審査に関連して述べることにする。
(3) 緊急逮捕
 重い犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)の嫌疑が十分(罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合)で急速を要する時は令状がなくても逮捕できるが,逮捕後速やかに裁判官に令状を請求しなければならないとされている。
 この場合,裁判官は,あくまで緊急逮捕をした時点での資料を基に緊急逮捕の要件の有無を審査する。
 また,例は少ないが,逮捕状の請求が遅延したと判断されて逮捕状が発せられないことがある。






  ⑵ 逮捕现行犯
 一般认为,现行犯由于明确是犯人所以无令状也可逮捕。
 但是,现行犯逮捕程序被认为违法的场合也不是没有,尽管这种事例少。我想就此种场合联系请求拘留时的司法审查进行叙述。
 ⑶ 紧急逮捕
 一般认为,严重犯罪(相当于死刑、或,无期徒刑或长期3年以上的徒刑、或监禁的犯罪)的嫌疑充分(有充分理由足以怀疑犯了罪的场合)需要紧急行动的时候没有令状也可逮捕,但是,逮捕后必须迅速向法官请求令状。
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