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[[原创地带]] 为日本法务部翻译的 一本书8(待续)

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发表于 2007-10-25 18:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ⅶ 日本の司法制度の歴史的背景
古代から平安時代までの法と司法
 日本の司法制度は長い歴史を有している。紀元720年に編纂された最初の公式の歴史書である日本書紀は,允恭天皇の時代についての章の中で,今上天皇の先祖によって国家征服がなされた4世紀から司法が実施されてきたと述べている。日本で最古の成文法は,聖徳太子によって制定されたいわゆる17条憲法であり,これは,真の語義である国家の基本法としての憲法というより,本質的には役人と人民に対する訓令であった。
 中央集権と天皇を頂点とする官僚政府構造を確立することを目的とした一種の政治改革である大化の改新が645年に実施された。そして,中央集権制度のための基本法として,律令が制定された。日本における最初の成文法典である律令は,中国のものにならった。律令の律とは,現行の法制度の刑法典にあたるもので,令はその他の全ての法令,特に国家組織法,行政法,手続法及び民事法典の規定を含むものである。
 律令下における司法手続きは2つの部分に分けられる。1つは公式令の規定する手続であり,もう1つは断獄令の規定する断獄である。前者の手続においては,原告の訴状を被告の居住地を管轄する地方政府機関に提出することで訴訟が開始され,判決は口頭弁論手続に基づいて言い渡された。後者の手続においては,訴訟は,犯罪が行われた場所を管轄する機関に負傷した人物又は一般人からの告発によって開始され,判決は通常自白に基づいて,律令の条文を示して言い渡された。

鎌倉時代から江戸時代までの法と司法
 日本の司法制度の歴史において最も重要な時代は武家封建制時代(1192年から1867年)であり,この時代は天皇から統治権を委任された将軍が鎌倉に幕府を設立したときに始まり,内乱の時代である戦国時代を経て徳川時代まで続いた。
 鎌倉時代の司法は1232年に将軍によって制定・公布された御成敗式目に基づいて行われた。
 通常,民事事件の裁判は書面審理によって行われ,訴状に添付された証拠の写しが真剣に審理され,被告は答弁をもって対抗した。
 判決は裁許状(事実審裁判所の判決)の形で言い渡された。上訴は認められており,十分な理由があれば,下級審の裁判は御教書(教示を含む上訴裁判所の判決)によって破棄された。
 刑事裁判の分野では,律令時代の手続がおおむね採用されたものの,重罪事件において拷問の利用が一定程度禁じられた。さらに,審判官の権限が大きく広げられ,上訴はほとんど認められなかった。
 鎌倉幕府の崩壊後,室町幕府が誕生した。しかし,時間がたつにつれ,後者は次第に権威を失い,全ての地方に置かれた守護大名が思い通りに振る舞った。その結果,法秩序と司法制度の大きな崩壊が起こった。この時代は戦国時代と呼ばれた(1467年から1573年)。この時代の特徴は,それぞれの領主の封建領土内での地域成文法のただならぬ発展である。
 この時代は1590年の豊臣秀吉による国家統一によって終わり,法と秩序が統治するように思われた。しかしながら,独立した地方の司法はそれぞれの領土内でそれまでどおりであった。地域法の統合は,徳川家康によって設立された江戸幕府と従属する地方氏族である藩の特別な関係の確立によって達成された。
 慣習法を成文化しようという将軍の努力により,1615年と1632年に武家諸法度及び諸士法度がそれぞれ制定された。この時代の初期には,司法は先例や武家諸法度のような慣習法を成文化した様々な法規に従って行われており,統一的な刑事法典が発布されるのは1742年になってからであった。これは公事方御定書で,2部からなっていた。第一部は,評定所(裁判所)の公務の遂行,警察制度の機構及び様々な司法手続に関する規定を有していた。第二部は刑事の実体法と2,3の刑事手続規定からなる103条の条文を有していた。この公事方御定書は,江戸幕府及びそれ以降における司法の基礎となった。
 民事事件は原告が奉行所に訴状を提出することから始まった。奉行所は,弁論の期日を記載した呼出状を送付するか申立書の謄本を送付して,被告に裁判所に出頭するか答弁書を提出するよう命じた。
 裁判は書面審理か口頭審理で行われた。不十分な証拠が提示されるといつでも,訴訟は棄却された。また,偽造した書面を提出して訴訟を起こした当事者は罰せられた。民事事件の判決言い渡しは,裁判所に呼び出された当事者双方に口頭で行われた。奉行所の勧告に従って和解が成立したときは,その和解条項を提出しなければならなかった。
 刑事事件では,奉行所は自発的に公判を開始する権限を持ち,犯罪が犯されたときは被疑者は告発がなされていない場合でも逮捕された。

Ⅶ 日本的司法制度的历史背景
从古代至平安时代的法与司法
 日本的司法制度有漫长的历史。公元720年编撰的第一部正式历史书日本书纪,在关于允恭天皇时代的一章之中,记述了从今上天皇的祖先征服了国家的4世纪开始实施了司法。日本最早的成文法,是由圣德太子制定的所谓17条宪法,它不是真正意义上的国家基本法——宪法,本质上是对官员与人民的训令。
 645年日本实施了大化改新。大化改新是一种政治改革,它的目的是确立中央集权和以天皇为中心的官僚政府结构。于是,制定了律令作为为中央集权制度服务的基本法。日本最早的成文法典——律令,是仿效中国制定的。律令的“律”,相当于现行的法律制度中的刑法典,“令”是其他全部的法令,特别是包含了国家组织法、行政法、程序法以及民事法典方面的规定。
 律令下的司法程序可以分为两个部分。一部分是正式令规定的手续,另一部分是断狱令规定的断狱。在前者的程序中,诉讼由原告向管辖被告的居住地的地方政府机关提出诉状开始,判决根据口头辩论程序宣判。在后者的程序中,诉讼由负伤的人物或一般人向管辖发生犯罪的场所的机关告发而开始,判决通常根据自供,在示以律令的条文后宣判。

镰仓时代至江户时代的法与司法
 在日本的司法制度的历史上最重要的时代是武家封建制时代(1192年至1867年),这一时代从被天皇委任以统治权的将军在镰仓设立幕府之时开始,经过了内乱的时代即战国时代,一直持续到德川时代。
 镰仓时代的司法根据1232年由将军制定公布的御成败式目施行。
 通常,民事案件的审判通过书面审理进行,对诉状所附加的证据副本认真审理,被告以辩护进行对抗。
 判决以裁许状(事实审法院之判决)的形式宣布。允许上诉,如果有充分的理由,下级审的裁定则被御教书(上诉法院的包含教示的判决)撤消。
 在刑事审判的领域,虽然大体采用了律令时代的程序,但是,在重罪案件中在一定程度上禁止使用拷问。而且,审判官的权限被扩大,几乎不允许上诉。
 镰仓幕府被推翻后,诞生了室町幕府。但是,随着时间的推移,室町幕府逐渐失去了权威,设置于全国各地方的守护大名为所欲为。其结果,法律秩序与司法制度被大大破坏了。这一时代被称为战国时代(1467至1573年)。这一时代的特征是,在各个领主的封建领地内的地域成文法取得了不寻常的发展。
 这一时代因1590年丰臣秀吉统一国家而结束,似乎法与秩序统治要国家了。但是,独立的地方的司法在各个领地内还与过去一模一样。地域法的统一是在德川时代,由于德川家康设立的江户幕府与从属的地方氏族——藩之间确立了特别的关系,地域法被统一起来。
 在将军欲将习惯法成文化的努力下,1615年和1632年分别制定了武家诸法度及诸士法度。在这一时代的初期,司法按照先例和将武家诸法度这样的习惯法成文化后形成的各种法规施行,统一的刑事法典被发布是在1742年之后。这就是公事方御定书,它由2部构成。第一部规定了警察制度的机构以及各种司法程序。第二部由刑事的实体法与2、3的刑事程序规定构成,条文共103条。该公事方御定书成为江户幕府以及其以后的司法的基础。
 民事案件由原告向奉行所提出诉状而开始。奉行所送付写明辩论期日的传票或送付申诉书副本,命令被告到法院或出具辩护词。
 审判以书面审理或口头审理的形式进行。如果出示的证据不充分则无论何时诉讼都会被驳回。而且,提交伪造书面材料而提起诉讼的当事人会受到处罚。民事案件的判决由法院向传唤到场的当事人双方口头宣判。依照奉行所的劝告达成和解的时候,必须提出其和解条款。
 在刑事案件中,奉行所拥有自发性开始公审的权限,在发生了犯罪的时候,嫌疑人即使未被告发也会被逮捕。
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