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[[原创地带]] 为松下翻译的一段材料

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发表于 2007-7-27 23:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【时间顺序图的说明】
(在事例①、②之后)
这里的图,将大家的通常的营业活动按时间顺序排列在一起,并整理有每一场面的要点。与客户进行交易,首先是开发阶段,然后经过认可阶段,最后达到缔结合同的阶段。在此之后,是实际的交货・认购・收回,通常到此为止,但是若发生了某些问题,还需要如下面所示应对品质・产品责任(物损)事故,或应对知识产权事故。另外,在松下方面终止生产的场合,还需要对其进行恰当应对。
整个流程如以上所述,接下来,我们准备按每一要点介绍事例,同时就各个阶段应注意之处进行说明。

<开发>
首先是同客户进行的开发的阶段。在这一阶段,主要是保护知识产权这一立场很重要。在开发阶段,要同客户密切进行情报交换。在此时需要注意的是要切实管理以下3点:①尊重客户的知识产权,②保护松下的知识产权,③共同开发的知识产权的权利。第一点是关于客户知识产权的,例如,我公司从客户处获得情报有客户的成品中所采用的新功能的情报等等。在刚才第一问的事例之中我们已经解释过,这些情报是客户的重要权利,我公司当然不能将其展示在EMS、OEM等等之中。首先需要同客户缔结适当的NDA,即保密协议。在NDA中,通常要加入这样的条件,即不将秘密情报告知无须知晓秘密情报的第三者,所以需要切实遵守该条件。与此相反,第二点,保护松下方面的知识产权也同样需要先切实缔结NDA,之后再将松下方面的技术情报告知客户。另外,第三点,对于客户与松下共同开发的知识产权,也需要通过NDA或其他文件事先规定好,以便松下方面能够获得与贡献度相应的权利。需要注意,共同开发的知识产权并非全部属于客户。

<认可>
经过这样的开发阶段之后,我们进入技术认可的阶段。在此阶段重要的是,要事先同客户明确规格。我们认为,通常,通过交换规格书达成与客户之间的规格协议。需要切实确认该规格书中所记载的内容,例如所做的规格与设计能否切实保证品质,以及所做的规格与设计能否保证不侵害第三者的知识产权,等等。该规格书的内容,不应全部托付给技术部门,营业部门也应做到切实理解内容、不疏于确认其内容是否有保证。

【時系列シートの説明】
(事例①、②の後で)
こちらのシートは、皆さんの通常の営業活動を、時系列で並べ、場面ごとにポイントを整理したものです。お客様と取引に関しては、まず開発段階、そして承認段階を経て、いよいよ契約締結の段階に至ります。その後、実際の納入・引き取り・回収があり、通常はここまでですが、何か問題が起こった場合には、次のように品質&#12539L事故への対応、または知的財産事故への対応も必要になってきます。また、さらに松下側が部品の生産を中止する場合には、その対応も適切にしていく必要があります。
全体の流れは今述べたとおりですが、それぞれの段階での注意点について、これからポイントごとに事例の紹介をしながら説明していきます。

<開発>
まずはお客様との開発の段階ですが、ここでは、主に知的財産の保護という視点が重要になってきます。開発段階では、お客様と情報交換を密接に行うこととなります。このとき注意が必要なのは、次の3点、①お客様の知財の尊重、②松下の知財の防御、③共同開発した知財の権利、について、きちんと管理するということです。まず一つ目のお客様の知財についてですが、例えば、お客様から当社がもらう情報としては、お客様の完成品で採用される新機能の情報などが考えられます。先ほど1問目の事例でもご説明しましたが、これらの情報はお客様の大事な権利であり、それを当社が勝手にEMS,OEMなどに開示することはもちろんできません。まずはお客様との間で適切なNDA、すなわち秘密保持契約を締結することが必要です。NDAには、知る必要のない第三者には秘密情報を開示してはならないという条件を入れることが通常ですから、その条件をきちんと守ることが必要です。また、逆に二つ目の松下側の知財の防御についても同様に、まずは適切なNDAをきちんと締結してから、その後で松下側の技術情報を開示する、という順序が非常に重要です。また3点目に、お客様と松下の間で共同開発した知的財産権についても、NDAもしくは他の文書によって、貢献度に応じた権利を松下側が獲得できるよう、規定しておく必要があります。共同開発した知財が全てお客様に帰属することがないよう、注意が必要です。

<承認>
こうした開発段階を経て、いよいよ次は技術承認の段階へ進んでいきます。ここで重要なのは、お客様との間で、仕様について明確にしておくということです。通常お客様との間での仕様の合意は、仕様書の取り交わしによって行われることとなると思います。その仕様書に記載される内容について、例えば品質についてきちんと保証ができる仕様、設計になっているのか、そして、第三者の知的財産権を侵害していないことが保証できる仕様、設計になっているのかなど、きちんと確認をする必要があります。この仕様書の内容についても、技術部門に全て任せてしまうのではなく、営業部門でもきちんと内容を理解し、保証できる内容になっているかの確認を怠らないようにしてください。
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