为日本法务部翻译的 一本书8(over)
明治憲法公布前の政治構造と司法制度約700年続いた軍事支配の封建時代は1867年に徳川慶喜将軍が天皇に政権を返還したことで終了した。
1868年に,政府の構造についての基本構想を具体化した政体書が制定された。これにより,太政官の権限は立法,司法及び行政の三権に分割された。議定官,行政官及び刑法官の役所が立法権,行政権及び司法権を行使するためにそれぞれ設立された。しかし,このいわゆる三権の分離は満足のいくものではなかった。
司法権の行使は過渡期の必要に応えて主として刑事事件について行われ,民事事件は行政官に属する役所で扱われた。
1871年になって,全ての民事及び刑事事件が司法省の管轄に置かれることとなった。そして,全国的な司法制度が5種類の裁判所の設立によって成立した。司法省の暫定裁判所,司法省の裁判所,支部裁判所,県裁判所及び地域裁判所である。
1875年に太政官制度の見直しとともに大審院が設立された。これは司法権の独立の確立に関する画期的な出来事であった。大審院は最上級上訴裁判所であり,同時に,大逆罪の事件,国内及び国外の交渉に関する事件及びその他の重要な刑事及び民事事件の第一審裁判所であった。
1880年に制定され1907年まで有効であった刑法典はナポレオン刑法を手本としており,近代的な罪刑法定主義が確立した。
明治憲法下の政治体制と司法制度
1889年に大日本帝国憲法(明治憲法)が制定されたことにより,日本は,近代立憲国家への第一歩を踏み出した。明治憲法は,議会制立憲君主制を採用する一方で,立法権を議会に,行政権を内閣に,そして司法権を裁判所に与える三権分立を定めた。それぞれの独立性は不完全なものであり,これらの権限はすべて天皇の大権に従属していた。議会には立法権が付与されていたが,天皇及び内閣もまた,国民の権利及び義務に直接の影響を有する法令を出すことができた。裁判所の管轄権は,民事及び刑事の通常事件に限られていた。行政事件及び軍事裁判は,行政裁判所及び軍法会議の専属管轄とされていた。
1890年に,裁判所構成法,民事訴訟法及び刑事訴訟法が制定されたことにより,近代的な構造の司法制度が日本にはじめて確立された。
裁判所構成法の下における裁判所の組織は,次のとおりである。
大 審 院
控 訴 院
地方裁判所
区裁判所
ドイツ法にならって制定された民事訴訟法の下で,事件は当事者主義の原則によって処理された。控訴院(中間上訴裁判所)の手続は地方裁判所の続審で,最終審である大審院に対する上告理由としては,法律問題だけを主張することができた。
1922年にドイツ法の影響を受けて改定された刑事訴訟法の下で,国家訴追主義の原則が確立され,起訴便宜主義が認められた。控訴審の手続は,新たな裁判として構成された。法律問題に加えて,事実問題及び相当程度の量刑不当も上告理由とすることができた。
明治憲法は司法の独立を認めていたが,内閣の一員である司法大臣が,人事管理等の司法行政権を掌握し,原則として,裁判官は司法大臣の監督下に置かれていた。
明治宪法下的政治体制与司法制度
1889年制定了大日本帝国宪法(明治宪法),由此,日本迈出了走向近代立宪国家的第一步。明治宪法一方面采用君主立宪制,另一方面规定了立法权归议会、行政权归内阁、司法权归法院的三权分立。三权中的每一权力都不具有完全的独立性,它们的权限全部从属于天皇的大权。议会虽然被付与了立法权,但天皇和内阁也能另外制定直接影响国民的权利及义务的法令。法院的管辖权只限于民事及刑事的普通案件。行政案件及军事审判规定由行政法院及军法会议专属管辖。
1890年,制定了法院构成法、民事诉讼法以及刑事诉讼法,由此,拥有近代化构造的司法制度在日本第一次被确立起来。
在法院构成法下的法院的组织如下。
大 审 院
控 诉 院
地方 法 院
区 法 院
在模仿德国法制定的民事诉讼法下,案件以当事人主义的原则进行处理。控诉院(中间上诉法院)的程序是地方法院的续审,向终审——大审院的提起的上诉理由,只可以主张法律问题。
在受德国法的影响下于1922年改定的刑事诉讼法之下,确立了国家追诉主义,并承认了起诉便宜主义。控诉院的程序被构成为新的审判。不但法律问题,事实问题以及相当程度的量刑不当也可以作为上诉理由了。
明治宪法承认司法独立,但是内阁成员之一的司法大臣,掌握人事管理等的司法行政权,所以原则上,法官被置于司法大臣的监督之下。 学习了,希望楼主能多提供有关法律内容的翻译材料哦。
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