为日本法务部翻译的 一本书6(待续)
Ⅳ 裁判手続民事・行政事件
民事事件には様々な種類があるが,その主要なものをあげると,民事訴訟事件,民事調停事件,督促事件,民事保全事件,民事執行事件,破産・会社更生・民事再生事件がある。また,行政訴訟事件には,課税処分のような行政処分の取消し等を求める抗告訴訟や,選挙の無効確認を求める訴え等がある。
民事訴訟事件や行政訴訟事件は,原告が訴状を裁判所に提出し,受理されることによって開始される。民事訴訟事件を例にとると,その後の手続の概略は,以下のとおりである。
裁判所は,第一回口頭弁論期日を指定して,当事者双方を呼び出すとともに,被告に対して,訴状の副本を送達し,原告の請求やその原因として主張する事実に反論を準備する機会を与える。口頭弁論期日では,まず原告が訴状を陳述し,これに対して被告が原告の請求に対する答弁や原告が主張している事実の認否を行う。この段階で,被告が原告の主張する事実を認めたり,明らかに争わない場合には,裁判所は証拠調べをすることなく,争いのない事実に法令を適用して判決をする。被告が適式な呼出しを受けたにもかかわらず,口頭弁論期日に欠席し,かつ,答弁書も提出していない場合は,原告の主張事実を認めたものとみなされ,原告の主張事実に基づいた判決が言い渡されることがある。一方,被告が原告の請求を争う場合は,第一回口頭弁論手続後に行われる争点整理手続において,当事者双方が各自の主張と相手方の主張に対する認否と反論を重ね,書証の取調べを通じて争いのある事実を確定する。争点整理手続において,争いのある事実が確定された場合には,裁判所はそれが認められるか否かを判断するため,証人尋問や当事者尋問を行う。これらはできる限り集中して行われる。また,裁判所は,このような手続を行う過程で,適当と判断すればいつでも当事者に和解を勧告することができる。和解によって終了しなかった場合は,裁判所は証拠調べを尽くした後,弁論を終結し,判決を言い渡す。判決に不服がある当事者は,控訴をすることができる。
以上が民事訴訟事件の手続の概要で,この他に,簡易裁判所の民事訴訟手続に関しては,少額,軽微な紛争を簡易,迅速に解決するための様々な特別な手続が定められている。30万円以下の支払を求める事件に関して,1回の期日で審理を終えたうえ,支払の猶予や分割払い等を認めたりする判決を下すことができる(少額訴訟手続)。さらに,裁判所書記官は,債権者からの申立を受けて,債務者の言い分を聴いたり,証拠調べをしたりすることなく,債務者に支払を命じることができる支払督促手続がある。もっともこれらの手続は,債務者から通常の裁判を受ける権利を奪うことにはならない。
また,民事訴訟手続と並んで重要な紛争解決の制度として,民事調停手続がある。これは,民事上の紛争を当事者双方の互譲により,条理にかない実情に即して解決することを目的とする手続である。その手続は,裁判官と2人以上の調停委員から構成される民事調停委員会が主宰し,当事者双方の言い分を十分に聴き,当事者双方が合意に達する手助けをする。調停で合意に達すると,その内容が調停条項として明文化され,確定判決と同等の効果を持つことになる。簡易裁判所の調停の申立は,書面での申立に加えて,書記官に口頭で申立の趣旨を伝えることによってもすることができ,簡易裁判所の受付に備え付けの定型の申立書式を利用することもできる。このように,調停手続は人々に利用しやすいものとなっている。
刑事事件
刑事事件の裁判手続は,検察官が裁判所に起訴状を提出して公訴を提起することにより開始される。裁判官は,事件につき予断を持たないようにするため,起訴状に記載されている事項のほかは,事件について何も知らないまま公判に臨む。また,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件の審理については,弁護人がいなければ開廷できない。被告人が貧困その他の理由で弁護人を選任できない場合は,国が弁護人を付する制度が設けられている。第一審の手続は,大別して,冒頭手続,証拠調べ手続,弁論手続,判決の宣告手続からなる。
冒頭手続では,被告人に対する人定質問,検察官による起訴状朗読,黙秘権の告知の後,被告人及び弁護人に対する被告事件についての陳述の機会が付与されている。
冒頭手続後の証拠調べ手続では,まず検察官が,証拠によって公訴事実の存在を合理的な疑いをいれない程度まで証明するための立証活動を行う。具体的には,冒頭陳述によって,証拠によって証明しようとする事実を明らかにし,証人や証拠物等の個々の証拠の取調べを裁判所に請求する。裁判所は,被告人側の意見を聴いた上で,その証拠が法律上採用することができるものか,必要性があるかを考慮して採用するか否かを決定し,採用した証拠を取り調べる。次に被告人側の立証が行われる。被告人が公訴事実の存在を争わなければ,主に被告人にとって有利な情状の存在を証明することになる。裁判所は,検察官の意見を聴いた上で,検察官請求の場合と同様の事項を考慮して,被告人側が取調べを請求した証拠を採用するかどうか決定し,採用した証拠を取り調べる。
証拠調べが終わると検察官及び被告人の弁護人による弁論手続が行われる。ここでは,事件に対する事実面,法律面や量刑に関する双方の意見が述べられる。最後に被告人の最終陳述が行われる。これが終わると結審し,判決が宣告される。
判決に不服がある当事者は,控訴,上告をすることができる。
以上の通常の手続のほか,簡易裁判所では,簡易裁判所が管轄する事件について,書面審査のみによって50万円以下の罰金や科料を科すことができる。もちろん,この手続は,被告人から通常の裁判を受ける権利を奪うものではなく,被告人が異議がないときのみ行うことができ,その裁判に対しては,正式裁判の請求をすることができる。
Ⅳ 审判程序
民事案件与刑事案件
民事案件种类很多,但主要有:民事诉讼案件、民事调解案件、催告案件、民事保全案件、民事执行案件、破产•公司破产整顿•民事再生案件。行政诉讼案件有要求取消课税处分之类行政处分等等行政异议上诉、要求确认选举无效的诉讼等等。
民事诉讼案件和行政诉讼案件,由原告向法院提出诉状被受理而开始。若以民事诉讼案件为例,开始之后的程序主要可叙述如下。
法院指定第一次口头辩论期日,传唤当事人双方,同时对被告送达诉状的副本,给被告准备反驳被告的请求及作为其原因而主张的事实之机会。在口头辩论期日,首先由原告陈述诉状,而被告对原告的请求进行申诉或对原告所主张的事实进行承认或否认。在这一阶段,被告承认原告所主张的事实、或明显无争议的场合,法院无须进行证据调查即可对无争议的事实适用法令进行判决。有时,虽然被告接受了与规定形式一致的传唤,但在口头辩论期日缺席,且也不提出辩护词之场合,被告会被视为承认了原告主张的事实,因而依据原告主张的事实进行宣判。另一方面,被告对原告的请求有争议的场合,在第一次口头辩论程序后进行的争点整理程序中,当事人双方不断对各自的主张与对方的主张进行承认、否认与反驳,通过书证的调查确定存在争议的事实。在争点整理程序中存在争议的事实被确定的场合,法院为了判断该事实是否被承认要询问证人或询问当事人。这些尽可能集中进行。另外,法院在进行这种程序的过程中,如果认为适当,那么无论何时都可劝告当事人和解。在通过和解未解决问题的场合,法院在完成证据调查之后,终结辩论,宣布判决。对判决不服的当事人可以提起上诉。
以上是民事诉讼案件的程序的概要,除此之外,对于简易法院的民事诉讼程序,法律规定了各种特别程序,以便简易、迅速地解决金额少、轻微的纠纷。对于请求支付30万日元以下的案件,可以在1次的期日结束审理之后,下达要求延期支付或分期支付等的判决(少额诉讼程序)。另外,还有支付催告程序,在该程序下,法院书记官接受了债权人的请求,无须听取债务人的主张或进行取证,就可命令债务人支付。当然,这些程序,不会剥夺债务人接受通常审判的权利。
另外,作为与民事诉讼程序同等重要的解决纠纷的制度,还有民事调解程序。这一程序的目的是,通过当事人双方的互让,按照实情合理地解决民事上的纠纷。该程序,由法官与2名以上调解委员组成的民事调解委员会主持,充分听取当事人双方的主张,帮助当事人双方达成协议。如果通过调解达成协议,其内容就会作为调解条款被明文化,具有与生效判决同等的效力。向简易法院申请调解,除以书面形式申请外,还可通过向书记官口头传达申请的意思进行申请,也可利用简易法院的接待处备有的固定格式的申请书格式进行申请。这样,调解程序很容易为人们所利用。
刑事案件
刑事案件的审判程序,从检察官向法院提出起诉书提起公诉开始。法官为了做到对案件不持有预断,在对除起诉书所记载的事项外的案件情况一无所知的情况下进行公开审理。另外,对于适用死刑、或、无期徒刑或长期超过3年的徒刑或监禁的案件之审理,在被告人因贫穷或其他理由无法选任律师之场合,法律规定了国家为其指定辩护人的制度。一审的程序,大致由开头程序、调查证据的程序、辩论程序、判决的宣告程序组成。
在开头程序中,核实被告人身份之询问、检察官朗读起诉书、告知被告人有沉默权之后,给予被告人和辩护人就被告案件进行陈述的机会。
在开头程序后的证据调查程序中,首先由法官根据证据进行证明活动,该证明活动要将公诉事实的存在证明到不容合理质疑的程度。具体地说,通过开头陈述,说明根据证据想要证明的事实,请求法院对证人和证物等各个证据进行调查。法院在听取被告人一方的意见基础上,在考虑该证据在法律上是否能够采用、是否有必要采用之后决定是否采用,并对采用的证据进行调查。接着是被告人一方进行证明。被告人如果对公诉事实的存在没有争议,则主要是证明对被告人有利的情状的存在。法院在听取检察官的意见的基础上,在考虑与检察官请求的场合同样的事项后,决定是否采用被告人一方请求调查的证据,并对采用的证据进行调查。
证据调查结束后就进行由检察官与被告人的辩护人实施的辩论程序。在这一程序,双方就案件的事实面、法律面和量刑陈述意见。最后进行被告人的最终陈述。被告人最终陈述结束后则审结,将宣告判决。
对判决不服的当事人,可进行上诉。
除上述通常的程序外,简易法院对简易法院管辖的案件,可以只依据书面审查科以50万日元以下的罚金或(1千日元以上不满1万日元的)科料。当然,这一程序,不是剥夺被告人接受通常的审判的权利,只在被告人无异议之时才进行,对其裁定可以请求正式审判。
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