kouun 发表于 2007-10-18 07:35:02

为日本法务部翻译的 一本书2(待续)

「日本の裁判」本文
Ⅰ 日本の統治機構
 我が国が近代的法治国家としての第一歩を踏み出したのは,明治憲法の公布にさかのぼる。
 1889年に公布された同憲法は,立憲君主制を採り,立法権を議会に,行政権を内閣に,そして司法権を裁判所に与える三権分立制度を採用した。しかし,これらの国家権力の作用は,天皇の一般的統制に服していた。裁判所は,天皇の名において,裁判権を行使するものとされていた。そして,同憲法は,一応司法権の独立を認め,裁判官の身分を保障していたが,内閣の一員である司法大臣が,人事権を含む司法行政権を掌握し,裁判官は,司法大臣の監督下に置かれていた。
 1946年11月3日に,現行日本国憲法が公布され,翌1947年5月3日から施行されるに至った。これにより,我が国の政体は,民主主義政体へと変化した。
 日本国憲法下では,国会は国民のために法を制定し,裁判所は国民の人権を守るために裁判を行うものとされた。そして,これらすべての権力は,国民から委ねられている。
 日本国憲法は,民主主義の基礎に三権分立制度をおき,それぞれの機関がその権限を行使するにあたって,行き過ぎを防止するため,立法,行政,司法間の抑制と均衡を図った。具体的には,立法権は国会に帰属し,行政権は内閣総理大臣を長とする内閣に帰属し,その行使は国会に対して責任を負っている。国会は,内閣総理大臣を指名し,衆\議院は内閣不信任案を決議する権限を有し,内閣は,国会を召集し,衆\議院を解散する権限を持った。また,内閣は最高裁判所長官の指名権並びに最高裁判所判事及び下級裁判所裁判官の任命権を持つ。他方で,裁判所は内閣及びその下にある行政庁の命令,規則及び処分が憲法に適合するかどうかを審査する権限を与えられた。また,裁判所は,国会が議決した法律が憲法に適合するかどうかを審査する権限を持ち,国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するための弾劾裁判所を設置する権限を持つことになった。

Ⅱ 裁判所の種類と管轄
はじめに
 明治憲法下では,裁判所は,裁判所構成法上,大審院,控訴院,地方裁判所,区裁判所という組織で構成された。そして,民事及び刑事事件を扱う司法裁判所のほかに,司法裁判所から独立して行政事件を扱う行政裁判所等の特別裁判所があった。 現行憲法下では,すべての司法権は最高裁判所と法律によって設置された下級裁判所に帰属する。明治憲法下での行政裁判所や軍法会議などの特別裁判所を設置することは禁じられ,他のいかなる組織や行政機関に対しても最終的な裁判権は与えられない。このように,裁判所は,行政活動から生じた国民と国家間との紛争も含めて,すべての法律上の争訟の最終的な判断を行う。
 現行憲法下での裁判所は,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の5種類の裁判所によって構成される。それぞれの裁判所は,法律によってその管轄が定められている。
最高裁判所
裁判機能
 最高裁判所は国家における最上級の裁判所であり,最高裁判所長官及び14人の最高裁判所判事で構成されている。
《日本的审判》正文
Ⅰ 日本的统治机构
 我国作为近代法治国家迈出的第一步,要上溯到明治宪法的公布。
 1889年公布的该宪法,采取君主立宪制,采用了立法权归议会、行政权归内阁、司法权归法院的三权分立制。但是,这些国家权力的作用,服从于天皇的一般性统制。法律规定法院以天皇之名义行使审判权。而且,该宪法虽然基本承认司法权的独立、保障法官的身份,但是内阁成员之一的司法大臣,掌握包括人事权在内的司法行政权,法官被置于司法大臣的监督之下。
 1946年11月3日现行日本国宪法公布,第二年1947年5月3日开始施行。由此,我国的政体转变为民主主义政体。
 在日本国宪法下,规定国会是为了国民制定法律、法院是为了保护国民的人权实施审判。而且,所有这些权力都是由国民赋予的。
 日本国宪法在民主主义基础上设立了三权分立制度,谋求立法、行政、司法之间的相互制约与均衡,以防止各个机关在行使各自的权限的时候越权。具体地说,立法权归属于国会,行政权归属于以内阁总理大臣为首的内阁,行政权的行使对国会负责。国会提名内阁总理大臣,众议院拥有表决通过对内阁的不信任案之权限,内阁拥有召集国会、解散众议院的权限。而且,内阁拥有最高法院院长的提名权及最高法院审判员与下级法院法官的任命权。另一方面,法院被赋予了审查内阁及内阁下属的行政厅的命令、规定与处分是否符合宪法之权限。此外,规定法院拥有审查国会通过的法律是否符合宪法之权限,国会拥有设置用以审判受到罢免追诉的法官的弹劾法院之权限。

Ⅱ 法院的种类与管辖
前言
 在明治宪法下,法院在法院构成方法上,采取了大审院、控诉院、地方法院、区法院这样的组织构成。而且,除了处理民事案件与刑事案件的司法法院之外,还有从司法法院独立出来处理行政案件的行政法院等特别法院。 在现行宪法下,所有的司法权都归属于最高法院与依据法律而设置的下级法院。禁止设置明治宪法下的行政法院和军法会议等特别法院,对其他一切组织和行政机关都不给予最终审判权。这样,法院对包括因行政活动而产生的国民与国家间的纠纷在内的一切法律上的争讼进行最终裁定。
 现行宪法下的法院由最高法院、高等法院、地方法院、家庭法院及简易法院这5种法院构成。各个法院,由法律规定其管辖。
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