kouun 发表于 2007-9-16 09:15:05

为日本法务省(法务部)翻译的“中国高官进修”材料2

 ② 违法的要求嫌疑人同去警察局
 但是,常常有这种情况:警察官令嫌疑人同去警察局接受审问,在获得犯罪的供认等等之后再请求逮捕令。嫌疑人若自愿接受要求同去警察局并接受审问则没有问题,但是,如果警察官强行要求嫌疑人同去警察局,在嫌疑人长时间无法离开警察局的状态下进行审问的话,有时,法官会认定警察官是违法逮捕嫌疑人获得了供认,因而不签发逮捕令。
 例如,警察官接到对侵入住所盗窃未遂等犯罪的报警,于是来到现场对现场附近进行搜查,对认为可疑者进行了盘问,然后要求同去警察局,但是被拒绝了。于是,数名警察官抓住该可疑者塞进警车将其带到警察局,在审问室内从傍晚到第二天一直进行审问,尽管审问时该人想要离开审问室但警察官都将其拦住阻止,这样获得了大致的供认。然后,在警察官的随同下该人回到自己的住宅,第二天警察官再次将其带至警察局在审问室继续进行审问,获得供认后向法官请求逮捕令。在这种事例中,有不要进行慎重判断。
 还有一种罕见的事例,警察官迫使嫌疑人在警察官的监视下住宿于警察官安排的旅馆等住宿设施内使其处于无法回到自己的住宅的状态,同时,在警察局历经数日对其进行审问获得了供认,然后请求逮捕令。这种场合有时逮捕令不被签发。

 ② 違法な任意同行
 ところで,警察官が被疑者を警察署へ同行して事情を聴取し,犯罪の自白を得るなどした上で逮捕状を請求するという場合がしばしばある。被疑者が警察署への同行及び事情聴取に任意に応じたものであれば問題ないが,警察官が被疑者に警察署への同行を強要し,被疑者を長時間警察署から退出できない状態において事情聴取をしているようなことがあると,被疑者を違法に逮捕して自白を得たものと判断して,逮捕状を発しないということがある。
 例えば,住居侵入窃盗未遂等の犯罪の被害申告を受けた警察官が臨場して現場付近を検索し,不審と認めた者に職務質問をした上,警察署への同行を求めたが,拒否された。そこで,警察官数人がかりでその者の体を押さえてパトカーに乗\せ,警察署に連行し,調べ室で夕刻から翌日まで事情聴取を継続し,その際同人が調べ室を退出しようとしても立ちふさがってこれを阻止し,概略の自白を得た。その後,警察官が付き添っていったん同人の自宅まで戻り,翌日再び警察署に連れてきて調べ室で事情聴取を継続し,自白を得て逮捕状を請求したというような事例においては慎重な判断が必要である。
 また,まれな例ではあるが,被疑者を警察官が手配したホテル等の宿泊施設に警察官の監視下で宿泊させて帰宅できない状態にさせつつ,数日間にわたって警察署で事情聴取をして自白を得た上逮捕状を請求するような場合もあり,このような場合逮捕状が発せられないことがある。
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