kouun 发表于 2007-9-15 08:09:22

为日本法务省(法务部)翻译的“中国高官进修”材料

刑事手続における被疑者・被告人の人権保障

刑事手続における被疑者・被告人の人権保障
 第1 被疑者・被告人の身体拘束に関する司法審査の実情(逮捕,勾留,保釈)
 1 被疑者の逮捕の際の司法審査
 (1) 通常逮捕
 ① 被疑者の逮捕を捜査官の自由な判断に委ねると,捜査官が捜査の必要性を重視する余り,犯罪の嫌疑が薄い場合であっても被疑者を逮捕してしまうおそれがある。
 そこで,我が国では,原則として,裁判官が事前に犯罪の嫌疑の有無や逮捕の必要性を審査して発する令状(犯罪事実を明示した逮捕状)によらなければ逮捕できないことになっている。
 この場合,捜査官は,被疑者につき犯罪の嫌疑の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)及び逮捕の必要性を具体的に裏付ける資料を裁判官に提出して逮捕状を請求し,裁判官はこの資料を検討し,必要に応じて逮捕状を請求した捜査官に面接して説明を求め,あるいは追加の資料の提出を求めて,犯罪の嫌疑の有無や逮捕の必要性について審査をした上で,逮捕状を発するかどうかを慎重に判断している。このような審査の結果,逮捕状が発せられるのが通例であるが,犯罪の嫌疑を裏付ける資料が足りないと判断されたり,逮捕の必要性がないと判断されたりして,逮捕状が発せられないこともある。
 例えば,けん銃の譲渡しや覚せい剤の譲渡しの事犯で,被疑者から譲り受けた旨の譲受人の供述はあるが,被疑者及びその周辺からはけん銃や覚せい剤との関係を窺わせる資料は全く発見されておらず,他方,譲受人の供述が不安定で一貫せずかつ譲受人が不誠\実な人柄であることを窺わせるような事情があるような場合がある。このような場合には,譲受人が真の譲渡人を隠す意図で,被疑者を共犯者として引き込む虚偽の供述をしている恐れがあるので,慎重な判断をする必要がある。
 また,例えば,数名が共同で小さな事業を行っていたところ,内部対立が生じ,一方が他方を事務所の備品を無断で持ち出したなどとして窃盗の罪で告訴したが,備品もさほど高額ではなく,被疑者が捜査官の呼び出しにも常に出頭して取調べに応じており,自分の意見は主張していても特に具体的に証拠隠滅行為をしていることを疑わせる事情もないというような事例では,嫌疑の有無も問題であるが,逮捕の必要性につき慎重な判断がされるべきである。

刑事程序中的嫌疑人与被告人的人权保障







   



刑事程序中的嫌疑人与被告人的人权保障
 第1 与嫌疑人与被告人的人身限制有关的司法审查的实情(逮捕、拘留、保释)
 1 逮捕嫌疑人时的司法审查
  (1) 通常逮捕
 ① 如果将嫌疑人的逮捕交由搜查官自由判断,则搜查官由于过于重视搜查的必要性,即便是在犯罪的嫌疑小的场合也可能逮捕嫌疑人。
 因此,在我国,原则上规定,如果没有法官事前审查有无犯罪嫌疑和逮捕的必要性等之后再签发的令状(明确指明犯罪事实的逮捕令)就不能逮捕。
 在此场合,搜查官将具体证明嫌疑人的犯罪嫌疑的理由(足以怀疑其犯了罪的可信的理由)以及逮捕的必要性的资料提交法官请求逮捕令,法官对这一资料进行研究,根据必要会见请求逮捕令的搜查官要求该搜查官解释,或要求该搜查官提交追加资料,就犯罪嫌疑的有无和逮捕的必要性进行审查,在此基础之上慎重判断是否签发逮捕令。此种审查的结果,通常逮捕令被签发,但是,有时,证明犯罪嫌疑的资料被判断为不足,或被判断为没有逮捕的必要性,则逮捕令不会被签发。
 例如,有时有这种情况:手枪的转让或兴奋剂的转让等刑事犯罪行为,虽然受让人供述是从嫌疑人处转让得到的,但是从嫌疑人及其周边根本没有发现显示嫌疑人与手枪或兴奋剂有关的资料,另一方面,受让人的供述不可靠、前后不一致而且有情况表明受让人人品不诚实。在此种场合,受让人可能有意隐藏真实转让人,而做将嫌疑人作为共犯拖下水的虚假供述,所以,需要进行慎重判断。
 再例如,数人以前一直共同从事某一小生意,结果产生了内部对立,一方声称另一方擅自将事务所的设备拿出等等,控告另一方盗窃罪,但是,设备并没有那么昂贵,而且嫌疑人对搜查官的传唤也经常露面接受讯问,嫌疑人虽然主张自己的意见但却没有情况让人怀疑他特意具体实施了销毁证据的行为。在这样的事例之中,嫌疑的有无虽然也是个问题,但对于逮捕的必要性应慎重判断。
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